GAMO KANSAI WEB MAGAZINE

税務・労務

みんなで乗り越えよう!今知りたい 美容室向け助成金・補助金・融資 2020/6/27版

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NEWS

2020.06.27 Sat

コロナ融資
日本中が一つになって新型コロナウィルス感染症と戦っています。
そんな中、ガモウ関西では 情報を止めない という考えのもと、ホームページ、SNS、アプリ等で、今まで以上に情報発信を強化して、サロン様のサポートに臨んでおります。

今回は助成金や融資についての情報をまとめてご紹介いたします。
2020年6月現在、日々制度の更新がされています。担当の労務士さんや会計士さんとも相談しながら、最新の情報にそって行動してください。

 

助成金・補助金制度まとめ

雇用調整助成金

【助成率&上限額が拡充、期間延長、申請簡略化!】
労働者の休業等を実施し、休業手当に要した費用を助成してもらえます。

◆支給条件
事業全体の1ヶ月の売上が、前年同月比5%以上減少している場合
助成率:10/10(解雇等を行わない場合)
上限15,000円(対象労働者1人1日あたり)

◆お問い合わせ先
各府県の労働局助成金センターもしくは、ハローワーク
コールセンター:0120-60-3999

詳しくはこちら>>


小学校休業等対応助成金

【上限額が拡充、期間延長、申請簡略化!】
臨時休業等で仕事を休まざるを得なくなった保護者に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別の有給休暇を取得させた場合に助成されます。

◆支給条件
助成額:対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数×10/10
上限15,000円(対象労働者1人1日あたり)

◆お問い合わせ先
コールセンター:0120-60-3999

詳しくはコチラ>>

 

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

【次回申請締切 8月7日】
小規模事業者(従業員数5人以下)を対象に、コロナウィルスの影響を乗り越える為の前向きな(非対面型ビジネスモデルへの転換等)投資費用の一部が補助されます。

◆支給条件例
事業の具体例:自動洗髪機、ドライ機器等の導入
補助率:3/4 補助上限:100万円

◆事業再開枠について
上記補助金の採択・交付決定を受けた方のみ、『事業再開枠』の申請が追加で出来ます。

対象経費内容:消毒設備費、感染防止対策製品購入費、飛沫対策費用、換気設備購入費、その他衛生管理費、PR費用
補助率:定額 補助上限:50万円

◆お問い合わせ先
日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局:03-6447-5485

詳しくはコチラ>>

 

給付金まとめ

家賃支援給付金

【新 設!(6月末申請開始予定)】
固定費の大きな負担となっている地代、家賃の負担を軽減することを目的とした給付金。

◆支給条件
令和2年5月~12月において、以下のいずれかに該当する場合
①1カ月の売上高:前年同月比50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高:前年同期比30%以上減少
給付額:直近の家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)を支給。(下図参照)

法人:上限100万円(最高600万円)

法人の家賃支援給付金
個人事業主:上限50万円(最高300万円)

個人事業主の家賃支援給付金
◆お問い合わせ先
中⼩企業庁 総務課:03-3501-1768
※運用事前資料の問合せ先の為、変更の可能性があります

詳しくはコチラ>>


持続化給付金

【2020年1月~3月創業も対象予定(詳細未定)】
事業の継続の支え、再起の糧とするための給付金。

◆支給条件
前年同月比で事業収入が50%以上減少する場合、中小企業最大200万円、個人事業主最大100万円を給付

◆お問い合わせ先
コールセンター:0120-115-570

詳しくはコチラ>>

 

新型コロナ対応休業支援金(仮称:従業員様向け)

【新 設!】
雇用調整助成金の申請が難しい場合等、会社都合で休業された従業員が、国から直接受け取れる休業手当。

◆支給条件※詳細未定
支給上限を33万円/月に、平均月間賃金の80%を支給

 

実質無利子・無担保融資まとめ

特別利子補給期間3年以内 据置期間5年以内で各金融機関が融資対応しています。

日本政策金融公庫 新型コロナウィルス感染症特別貸付(特別利子補給制度)

◆適応条件
個人事業主:要件無し
小規模法人:売上高15%減
中小企業:売上高20%減
※上記以外にも利用可能な融資があります。

◆お問い合わせ先
各府県の日本政策金融公庫支店

 

民間金融機関

◆適応条件
個人事業主:売上5%以上減少
小中規模法人:売上15%以上減少

◆お問い合わせ先
各府県の民間金融機関

 

納税・厚生年金支払 猶予制度まとめ

国税納税の特例

前年同期比(1ヶ月以上)が概ね20%以上減少した企業と個人事業主は、【無担保】【延滞税無し】で1年間納税が猶予されます。
・国税(法人税、消費税、所得税等)のほぼ全てが対象

◆お問い合わせ先
国税:0120-527-363
又は、所轄の税務署

厚生年金保険料等の特例

前年同期比(1ヶ月以上)が概ね20%以上減少した企業と個人事業主は、【無担保】【延滞金無し】で1年間納付が猶予される。
・社会保険料(厚生年金や健康保険など)が対象

◆お問い合わせ先
0570-666-228
又は、所轄の年金事務所

 

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